平成25年 11月 定例月議会 - 12月18日−07号 - P.260

「議会運営委員会委員長の不信任決議案」に対する反対意見。

◆41番(溝口芙美雄君) 〔登壇〕ただいま上程されました「議会運営委員会委員長の不信任決議案」に、反対の立場で意見を述べます。
 不信任決議案の提出を受けて、議会運営の基本的姿勢は、事の重大さに鑑みた時に速やかにこれを採決することであり、そうであるなら、不信任決議案の提出を受けて、その対応を協議する場は粛々と議案上程、採決日程並びに採決の方法について協議を行う場であるはずと認識しています。
 今般の予算決算委員会委員長の不信任決議案提出の対応を協議する議会運営委員会においては、提出理由の説明の後、質疑が行われたが、今、議題となっている議会運営委員会委員長の不信任決議案では、「突然の提案であるとともに、本議会史上初めての決議案であることから、議員の身分にも関することであり、会派所属委員全員に周知する必要があり、このため議事日程を拙速に決めることなく、若干の猶予を願いたい」との意見が出されました。
 しかし、上記の意見は、既に10日に議長に不信任決議案を提出した際に会派に対しては連絡があっており、また、新聞報道等でも知るところであり、上記の理由をもって周知する必要があり拙速に決めるものではないという理由は当たりません。(発言する者あり)
 また、議員の身分に関することであり、名誉毀損に当たる内容も見られるとの指摘があり、内容についても吟味する必要があるから、会派に持ち帰り検討したいと意見が出されたが、内容については議題として上程され、まさにこの賛否の討論の場で意見を戦わせるものであります。
 仮に、表現等に問題があるとすれば、議事日程決定後、今日の議案上程までに申し入れを行えば、議案の内容変更については所定の手続で対応できるところであるが、特段の申し入れがなかったことは、内容についても指摘を受けたような瑕疵はなかったということであります。
 さて、その上で議会運営委員会委員長の運営に関することですが、決議案には「これを無視して一方的に」とあるが、質疑の中で時間にして92分議論をしており、動議に対し認識や考え方が違うところで意見が一致しないのであれば、質疑のため採決を行うことは妥当な議事進行であると考えます。(発言する者あり)
 そして、議案には、「このような強引な運営のあり方は、民主主義に基づく議会運営の基本原則に著しく反し、県議会の混乱と信用を大きく失墜させる行為であり、到底看過することはできず」とあるが、先に述べたように十分な審議を尽くした上で多数決で決することは、議会制民主主義の基本原則であり、かかる批判は認められません。(発言する者あり)
 最後に、そもそも、これまで議会運営委員会の決定は、原則委員全員の了承となっているものを、「委員全員の了承が得られない時は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は委員長が決するものとする」と、平成23年、連立会派の末次委員長の時に、議運申し合わせ事項の見直し案が提案され、起立採決の結果、可否同数、委員長採決で見直し案が可決されています。その後、これまで複数回、採決で可否同数、委員長採決で決定した事項があることが確認されていることも申し添えておきます。(発言する者あり)
 以上、申し述べ、反対理由といたします。
 議員各位の賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。

採決:起立少数で否決されました。