平成17年  6月定例会 土木委員会 - 07月06日−01号

◆溝口副委員長 第135号議案(長崎県立都市公園条例の一部を改正する条例:県立都市公園の管理を指定管理者に行わせるため、また、都市公園法の一部改正に伴い、監督処分に係る手続きを条例で定めるため、所要の改正をしようとするもの)ですけれども、利用料金のことで聞かせてください。指定管理者が利用料金は決められるようになって、類似都市公園のところで比較して知事が承認するということになっているんですけれども、現在の料金が右側ですけれども、受け入れは指定管理者ができるということになるわけですけれども、その辺について、今後、料金が、類似といっても、やはりその土地、土地が値段が幾らか違うのかどうか。おそらく、市とか町が決めているんだろうと思うんですけれども、その辺の値段に合わせてするということですか。料金については指定管理者が決めていいわけですよね。
◎古川都市計画課長 利用料金につきましては指定管理者が定めるということになってございまして、25条に、均衡のとれたものであると認めるときには承認するという形で現在、条文の方では書いてございます。そこら辺の均衡のとれた状態をどうするかという話だと思うんですが、今年の条例につきましては、諫早運動公園等につきましては、陸上競技場とか、テニスコート、ソフトボール場等については時間当たり幾らとかそういう単価を定めておりますので、それから随分かけ離れた利用料金を指定管理者の方が高めに応募してくることも十分に考えられると思いますが、それにつきましては指定管理者となろうとする者が応募するときに事業計画書を設定して持ってきますので、そこの中で、おそらく、利用者数に応じた利用料金等を含めた形で値段等の応募をされてくると思いますので、そこら辺の事業計画書を十分検証しながら見極めたいと思っております。
◆溝口副委員長 利用料金は、結局は、事業報告書を指定管理者が出すことによって決まってくるとは思うんですけれども、やはり指定管理者としたら少しでも高目のものを欲しいなという気がするんですけれども、そういうことになれば、それが承認されないということになるわけですから、そうしたら結局は、県の方の考え方のある程度の利用料金ということになってくるわけですか。
◎酒井監理課長 利用料金については、まず県の方でその上限というんですか、利用料金の範囲というものを決めまして、それの中で指定管理者が財政面等々を勘案して判断していくという形になろうかと思っております。
◆溝口副委員長 そうしたら、範囲を一つひとつについて100円から150円とか決めていくと思うんですけれども、例えば、指定管理者として申し込みをしますよね。そのときに、そうしたら一番安い料金を設定してきたところに落とすということになるわけですか。その辺の考え方はどうなっていくわけですか。
◎酒井監理課長 料金だけじゃなくて、指定管理者の財政運営面、それから管理の運営状況、人件費等を勘案して、全体の管理費の中でどういうふうな管理をするかということを総合的に判断して、指定管理者を指定していくという形になろうかと思います。
◆溝口副委員長 それでは、多分、指定管理者が経営をしていく部分では、使用料関係がかなり大きなシェアを占めてくるんじゃないかとは思うんですけれども、県の方がある程度、算定して決めていくとは思いますけれども、公平な形で範囲を設けているわけですから、例えば、自己資本比率幾らとか、そういうことまでずっと見ていくわけですか。料金をどうするかが私は問題があるかなと。指定管理者としては、やはり難しいところだと思うんです。この第135号議案については、そこら辺について基準をどのような形でつくっていくのか。この第135号議案については、今から指定管理者を決める基準をつくっていくわけですか。
◎酒井監理課長 まず大きくは、全体の管理費がどのくらいになるか、その中で、利用料金をどのくらいに踏めばいいのかという判断が出てくるかと思います。年間の施設の管理に幾らかかって、そのうち利用料金をどのくらいその中に入れ込むことができるのか、そういうものを含めて判断になろうかと思うんです。例えば、維持管理費の中で人件費等をどのくらい見積もっていくのかとか、それから全体の年間の管理運営経費をどのくらい見るのか、そういうものの中の一環として、利用料金をどのくらい見るのかということが基準になってこようかと思っております。
◆溝口副委員長 県民としては、使う側になったら、余り高くない方がいいわけですから、その辺については、上限があるかもわかりませんけれども、やはりある程度、安く設定できるような精査のあり方をしてほしいなと、このように思っております。要望としておきます。
 それから、第136号議案です。判断にちょっと苦しむんですけれども、登録の取り消し関係です。不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたときということになっているんですけれども、受け付けのときにも、不正があるときには登録を受け付けないような設定になっていると思うんですけれども、そこら辺の検査について、一回登録を受けてから、また取り消しと、そこら辺がどのような検査をして受け付けられない、受け付けるということを決めていくんですか。
◎古川都市計画課長 事前に登録したときに、登録を取り消す場合というのがどういう事例かというお話なんですが、それについては広告業業者が、長崎県だけじゃなくて、ほかの県で処分等を受けている場合など、前もって把握できたときには登録を受け付けないという事例もあろうかと思いますが、把握できない場合もあると考えられます。
◆溝口副委員長 第32条でも登録を拒否しているんですよね。それで、今の情報によると、ほかの市町村、県とかでいろいろ不正があったものを記載していなかったとか、そういう形ですか。それだったら、こちらの方で検査をすれば、そんなものは最初から受け付けなくてもいいですよね。一回受け付けて、何かがあって、すぐ登録抹消という形、私は、受け付ける段階のものを厳しくしておかぬとおかしいのではないかと思うんです。よく精査して受け付けていかないと。
◎古川都市計画課長 長崎市については中核市ですので、別途、屋外広告物条例を持っています。長崎市の業者は長崎市にも登録ができるけれども、県の方にも登録できるという制度でございますので、そこら辺の情報の公開といいますか、共有がないとき、万が一、漏れた場合には、市の方でそういう登録抹消をしたときに、県の方が知らなくて登録ができるというところもありますので、そこら辺の情報公開がない場合には、そういう事例も生じると思います。
◆溝口副委員長 そうしたら、屋外広告業者は、ほとんどの建設業関係の人たちが登録してくることになるわけですか。大体建設関係でしますよね。普通の広告会社だけが登録するのかどうか、そこら辺については。
◎古川都市計画課長 現在、おそらく、400件程度が屋外広告業の届け出をされていまして、建設業界が6,000社ぐらいおりますので、すべての方が登録をやっているわけではないと思います。
◆溝口副委員長 この施行が今年の9月1日からになっているんですよね。今から屋外広告業登録をしてくださいということを広報しているわけですか。間に合うんですか。
◎古川都市計画課長 周知の方法につきましては、今議会が終わった後に説明会等を開催する予定にしておりますが、届け出制度から登録制度になりますと、すぐにはできませんので、6カ月間の経過措置をとりたいということで、6カ月以内に届け出制度から登録制度に移行していただくという形になると思います。